寄附金控除例/執筆、セミナー等お知らせ
こんにちは!
時期的に天候も変わりやすく雨の多い時期でもありますね。
いつもブログをお読みくださり、ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた自粛要請は、さまざまな方面に影響を及ぼしています。
特にニュースなどで話題になりやすいのが飲食店とイベント関係ですね。
飲食店に関しては、生き残りをかけてテイクアウトを始めたお店を支援するためのさまざまな取り組みが報道されています。
一方、イベントの中止により、収入を絶たれ苦境に立たされているアーティストも多いのではないでしょうか。
政府は、そのようなアーティストたちを我々が支援しやすくするための制度を新設したようです。
今回は株式会社セールス手帖社保険FPS研究所を通じてFPオフィス・モリタの代表でCFPにイベント関係者を支援する新しい制度について解説していただきました。
ぜひご一読ください。
詳しくはこちらをクリック
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://app.sn-information.com/info/view?t=150&tkey=6c0bbae61617dc72abab6d3527041e1c
いかがでしたか?
コロナ禍で中止になってしまったイベントのチケットをお持ちの方で、そのアーティストやスポーツ関係者を支援したいという方は、ぜひ検討してみてください。
ただし、この制度を利用するためには、そのイベントが政府の認定を受けていなければなりません。
その認定を受けるためには主催者からの申請が必要なのですが、5月1日の申請受付開始から1か月間で約600件の申請が出ています。
興味をお持ちの方は、まず認定を受けているかどうかを主催者に確認してみてください。
ところで、この制度は「寄付金控除」という税制を利用しています。
「寄付金控除」を利用した制度で有名なものに「ふるさと納税」があります。
「ふるさと納税」をした方で確定申告の必要がない方は、何も手続きをしなくても税の優遇を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用を受けることが出来るのですが、このチケット代金を寄付金として認定してもらう制度を利用すると、ワンストップ特例が適用されなくなります。
「ふるさと納税」をされている方は、確定申告の際にチケット代金の寄附金控除と併せてふるさと納税に係る寄附についても忘れずに申告してくださいね。
だいぶ暑くなってきました。新型コロナウイルスの感染も心配ですが、熱中症も心配な季節です。エアコンやマスクを上手に利用して、体調を崩さないようご自愛ください。
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このご案内は、2020年6月1日現在の情報に基づき作成しております。