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預貯金払戻し制度(相続改正点)①

◆◇預貯金の払戻し◆◇

今年71日より「民法の相続に関連する法改正」が順次施行されています。(40年ぶりの民法改正)

その中で

「遺産分割が終わってなくても、被相続人の預貯金が下せるようになる」について

#預貯金の払戻し制度とは

被相続人(亡くなった人)の口座は、遺産分割の対象になるので亡くなった時点で凍結されます。

なので、葬式費用や入院費用などの支払いは、相続人(例:長男長女)が自分の口座から引き出し、立替払いをすることになります。

実際の相続発生間近のケースでは、相続人がお父様お母様名義のキャッシュカードを預かって、毎日上限の50万円を引き出すということが行われていたりもします。

これは、相続人全員の同意があれば問題はありません(相続税の申告をするときには、計上が必要)

但し、相続が発生してしまうと、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができない。

こちらが

201971日の相続から、預貯金のうち一定額については遺産分割協議前でも、他の相続人の同意が不要で引き下ろすことが可能となりました。

この「一定額」とは

     口座残高×13

     ×法定相続分

     同一金融機関で一人150万円

例えば、相続人が長男長女の2人とすると、それぞれの法定相続分は12です。                     被相続人のA銀行の残高が600万円の場合。

   600万円×13200万円

   200万円×12100万円

   100万円は150万円以内

A銀行からは一人100万円まで下せるというかたちです。

但し、必要書類(被相続人の除籍謄本とか印鑑証明とか)が結構あります。申請してから払い戻しまでの「期間」が長いというのがデメリットのようです。(今後改善されるかもしれません)

今のところ、「払戻し制度」の申込から、1か月もかかる銀行も多いようです。

生命保険の場合、死亡診断書があれば            (事件性除き)直ぐに受取人が受け取れる仕組みです。早いうちに、家族でお金に関する整理をされ、わかりやすくしておくと良いですね。貯蓄、保険、借入、有価証券、不動産等

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