預貯金払戻し制度(相続改正点)①
◆◇預貯金の払戻し◆◇
今年7月1日より「民法の相続に関連する法改正」が順次施行されています。(約40年ぶりの民法改正)
その中で
「遺産分割が終わってなくても、被相続人の預貯金が下せるようになる」について
#預貯金の払戻し制度とは…。
被相続人(亡くなった人)の口座は、遺産分割の対象になるので亡くなった時点で凍結されます。
なので、葬式費用や入院費用などの支払いは、相続人(例:長男長女)が自分の口座から引き出し、立替払いをすることになります。
実際の相続発生間近のケースでは、相続人がお父様お母様名義のキャッシュカードを預かって、毎日上限の50万円を引き出すということが行われていたりもします。
これは、相続人全員の同意があれば問題はありません(相続税の申告をするときには、計上が必要)
但し、相続が発生してしまうと、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができない。
こちらが
2019年7月1日の相続から、預貯金のうち一定額については遺産分割協議前でも、他の相続人の同意が不要で引き下ろすことが可能となりました。
この「一定額」とは
① 口座残高×1/3
② ①×法定相続分
③ 同一金融機関で一人150万円
例えば、相続人が長男長女の2人とすると、それぞれの法定相続分は1/2です。 被相続人のA銀行の残高が600万円の場合。
① 600万円×1/3=200万円
② 200万円×1/2=100万円
③ 100万円は150万円以内
A銀行からは一人100万円まで下せるというかたちです。
但し、必要書類(被相続人の除籍謄本とか印鑑証明とか)が結構あります。申請してから払い戻しまでの「期間」が長いというのがデメリットのようです。(今後改善されるかもしれません)
今のところ、「払戻し制度」の申込から、1か月もかかる銀行も多いようです。
生命保険の場合、死亡診断書があれば (事件性除き)直ぐに受取人が受け取れる仕組みです。早いうちに、家族でお金に関する整理をされ、わかりやすくしておくと良いですね。貯蓄、保険、借入、有価証券、不動産等